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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000891
税関 東京
処理年月日 20230411
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-518
関税率 協定(341円/s) 、 暫定49円/s
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 米麹と紅茶を混合し、ティーバッグに詰めたもの  製法:@米→浸漬→蒸す→冷却→種麹→製麹→出麹→乾燥    A発酵した茶葉(紅茶)→粉砕→@と混合→ティーバッグ詰め→箱詰め  原料:米麹、紅茶  用途:小売用(飲用)  包装:5g/ティーバッグ×18/箱×80/箱×14/カートン
分類理由 本品は、米麹をもととした調製品であり、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、米の含有量が全重量の30%を超えるものに限る。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 主要食糧
その他
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