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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000811
税関 東京
処理年月日 20230419
一般的品名 卑金属製はさみ(フィンガーリングを有するもの)
税番 8213.00-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 各種材料の切断に使用する卑金属製のはさみ(フィンガーリングを有するもの)  性状:2本の刃を重ねて、中心付近をねじで固定したもの     各刃の末端部にフィンガーリングを有する柄が取り付けられている     各刃はねじ固定部から角度が付けられている     下の刃はのこ歯状であり、先端に傷付け防止用のガードが付いている  材質:(刃)鉄鋼、(柄)プラスチック  サイズ:(全長)約20cm、(幅)約10cm(税関実測値)  用途:紙、布、プラスチック、ゴム、皮、針金、ワイヤー(電線)、各種金属の板等を切断する  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、各種材料の切断に使用する卑金属製の刃を有するはさみとして照会がなされた物品である。  本品は、フィンガーリングを有するはさみであり、その性状、形状、用途等から、関税率表第82類注1(a)、同表第82.13項及び同表解説第82.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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