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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000722
税関 東京
処理年月日 20230331
一般的品名 食品保存用容器(ガラス製)
税番 7010.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 食品保存用のガラス製の容器(蓋付き)  性状:円筒形の広口ガラス製の容器に、スクリュー式のスチール製の蓋を取り付けたもの     側面の大部分を塗装したスチール製装飾カバーで覆ったもの(カバーは取り外し不可)  材質:(容器)ソーダガラス        (装飾カバー・蓋)スチール     (蓋内側・パッキン)ポリプロピレン  サイズ:直径約8cm、高さ約16cm  用途:砂糖、塩などの食品を保存する  包装:ラベル張り付けのみ
分類理由 本品は、ガラスと鉄から成る蓋付きの食品保存用の容器である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体であり、食品を入れるガラスと認められることから、ガラス製の保存用ジャーとして、関税率表第70.10項及び同表解説第70.10項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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