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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000711
税関 東京
処理年月日 20230316
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.21-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)  性状:綿製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの     腹部上部は生地を二重にし、下部は表側にラッセルレースを使用している     臀部周りにパワーネットを裏打ちしている     ウエスト、足入れ口及び臀部中心部分にゴムテープを使用し、臀部中心にはギャザーを持たせている     材質:(身生地)綿、ポリウレタン      (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン     (ラッセルレース)ナイロン、ポリウレタン     (テープ)ナイロン、ポリウレタン      機能:抗菌防臭、ヒップをサポート  用途:女子用補正下着(ショーツ)  サイズ:M、L、XL
分類理由 本品は、綿製メリヤス編みの女子用補正下着(ショーツ)として照会のあったものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、綿製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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