| 登録番号 |
123000713 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20230322 |
| 一般的品名 |
酸化でん粉 |
| 税番 |
3505.10-200 |
| 関税率 |
基本25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率
、
協定21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率
、
特恵4.26%又は5.10円/kgのうちいずれか高い税率
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
マニオカでん粉を次亜塩素酸ナトリウムで酸化した酸化マニオカでん粉 製法:スラリー状マニオカでん粉→pH調整(水酸化ナトリウム)→次亜塩素酸ナトリウムを加え酸化→中和(硫酸)→水洗→脱水→乾燥→ふるい分け→金属除去→包装 性状:白色粉末 用途:食品原料 包装:20kg、25kg/紙袋、550kg、850kg/フレコンバッグ |
| 分類理由 |
本品は、マニオカでん粉を次亜塩素酸ナトリウムで酸化させた、酸化でん粉であり、関税率表第35.05項及び同表解説第35.05項(A)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
| 法令 |
食品衛生
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| その他 |
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