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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000620
税関 東京
処理年月日 20230427
一般的品名 プラスチック製ピラティス用品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 円筒形のプラスチック製ピラティス用品  性状:円筒形の本体の表面に凸凹を有するカバーを巻き付けたもの  材質:(本 体)多泡性EVA     (カバー)多泡性PVC、スパンデックス  サイズ:長さ約90cm、直径約16cm  用途:ピラティス用  包装:プラスチックバッグ
分類理由 本品は、ピラティスに使用する物品又はその補助具として照会があったものである。  本品は、ピラティス・エクササイズの動きを意図して設計された物品ではあるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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