事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123000591 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20230309 |
一般的品名 | マスタードの粉 |
税番 | 2103.30-200 |
関税率 | 基本10.30% 、 協定7.50% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | マスタードの種を圧搾し、粉末にしたもの 製法:原料→湿潤→加熱→圧搾(脱脂)→冷却→粗粉砕→製粉→包装→保管 原料:マスタード種子 性状:粉末 用途:からし、わさび製品原料 包装:20kg/袋 |
分類理由 | 本品は、マスタードの粉であり、関税率表第21.03項及び同表解説第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 、 植物防疫 |
その他 |