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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000591
税関 東京
処理年月日 20230309
一般的品名 マスタードの粉
税番 2103.30-200
関税率 基本10.30% 、 協定7.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マスタードの種を圧搾し、粉末にしたもの  製法:原料→湿潤→加熱→圧搾(脱脂)→冷却→粗粉砕→製粉→包装→保管  原料:マスタード種子  性状:粉末  用途:からし、わさび製品原料  包装:20kg/袋
分類理由 本品は、マスタードの粉であり、関税率表第21.03項及び同表解説第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他