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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000549
税関 東京
処理年月日 20230309
一般的品名 男子用上衣
税番 6201.40-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維織物製のフード付き男子用上衣  性状:前面をスライドファスナーで開閉するフードの付いた長袖の衣類     腹部左右両側に縫い付けられたポケットを有する     両袖口と裾は編物で絞られている      材質:表地-ナイロン製織物(裏面にポリウレタンコーティング)     中綿-ポリエステル製の綿をポリエステル製不織布で挟んだもの     裏地-ナイロン製織物(裏面にポリウレタンコーティング)  機能:防寒  サイズ:S、M、L、XL、XXL  包装:1着/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製織物から成る男子用上衣である。  本品を構成する織物は、片面にプラスチックを塗布したものとして照会のあったものであるが、塗布したことを肉眼により判別できないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類とは認められず、同表第62.10項には分類されない。  したがって、本品は、その性状等から、ウインドジャケットに類する製品として、関税率表第62.01項及び同表解説第62.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
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