現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000733
税関 東京
処理年月日 20230404
一般的品名 発酵酒
税番 2206.00-221
関税率 基本30.80円/L 、 協定27円/L 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 ワインにしょ糖、L−酒石酸、ソルビン酸カリウム、二酸化硫黄、水を混合したもの  製法:原料受入→ぶどう搾汁→二酸化硫黄等添加し清澄化→発酵→清澄化→二酸化硫黄添加→ろ過→水、しょ糖等を混合→清澄化→二酸化硫黄添加→ろ過→充填・包装  原料:白ワイン、しょ糖、L−酒石酸、ソルビン酸カリウム、二酸化硫黄、水  性状:液体、アルコール分5.5%  用途:小売飲料  包装:750ml/瓶×12/カートン
分類理由 本品は、ぶどう搾汁を発酵させたワインに水、しょ糖等を加えた飲料であり、関税率表第22.06項及び同表解説第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、醸造酒類のうち果実酒として90000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ