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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000458
税関 東京
処理年月日 20230220
一般的品名 女子用カップ付き衣類(タンクトップ)
税番 6109.10-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用カップ付き衣類(タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆う綿製メリヤス編みのタンクトップ型の女子用肌着  胸部の内部にカップを縫い付けている  胸部下部前面から背面にわたり伸縮性のあるレースを有する  襟周りとアームホールに伸縮性のあるレースが縫製されている  素材:身生地−綿(ジャガード編み)  カップ−ポリエステル(編物)、ポリエステル(不織布)、綿(編物)  レース−ナイロン、ポリウレタン  機能:抗菌防臭、胸の形を維持補正  用途:女子用肌着  サイズ:M、L、XL、2XL  包装:1枚/袋(ハンガー付き)
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用補正肌着(タンクトップ)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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