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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000355
税関 東京
処理年月日 20230210
一般的品名 軽登山靴
税番 6402.91-000
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-ゴム、革、紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲はゴム製となる)、本底-ゴム  構造:甲はひも締め      甲の爪先部分の外面が補強されている      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり      爪先部分は堅牢である  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約5~6㎜・税関実測値)      外底の踏みつけ部の厚さ25mm、かかと部の厚さ35mm(税関実測値)  製法:セメント製法  用途:軽登山用  その他:くるぶしを覆うもの      甲の部分は防水加工が施されている      ベロは袋状である
分類理由 本品は、軽登山靴として照会のあったもので、本底及び甲がゴムから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他