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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000262
税関 東京
処理年月日 20230210
一般的品名 プラスチック製装飾品
税番 3926.40-000
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 目印用マスコット  材質:マスコット(PVC)、リング(シリコーン)、カニ環(鉄)  性状:カニ環を挟んで、上部にリング、下部にマスコット(キャラクターデザイン)がある  サイズ:マスコット 約1.7cm〜2.8cm、リング 直径約2.0cm、全長 約5.5cm〜6.5cm(税関実測値)  用途:リングを傘、ペットボトル、文房具などに取り付け、マスコットが装飾となるとともに所有物を見分けやすくする目印となる  包装:1個/プラスチック袋/丸形カプセル/200個/袋/箱
分類理由 本品は、目印用マスコットとして照会のあったものであり、その性状から、プラスチック製の小像その他の装飾品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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