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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000240
税関 東京
処理年月日 20230206
一般的品名 女子用カップ付き衣類(5分袖)
税番 6109.10-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用カップ付き衣類(5分袖)  性状:肩からウエストまでを覆う綿製メリヤス編みの5分袖の女子用肌着  胸部の生地が二重になっており、内部にカップを縫い付けている  胸部下部前面にアンダーゴムを有し、背部の一部にパワーネットを有する  襟周りと袖口にレースが縫製されている  素材:身生地−綿(リブ編み)  胸部裏生地−綿、ポリウレタン  カップ−ポリエステル(不織布)  パワーネット、レース−ナイロン、ポリウレタン  機能:胸の形を維持補正  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L、XL、2XL  包装:1枚/袋(ハンガー付き)
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用補正肌着(5分袖)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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