事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123000259 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20230203 |
一般的品名 | 豚の膵臓(冷凍) |
税番 | 0206.49-091 |
関税率 | 基本10% 、 協定8.50% 、 特恵4.30% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 豚の膵臓を冷凍したもの 製法:屠畜→放血→除毛→毛焼→腹割→内臓取り出し→膵臓の取り出し→凍結→箱詰め 成分:豚の膵臓(添加物なし。食用に適するもの) 性状:塊状 用途:畜産副産物(医薬品原料) 包装:約15kg(バルクパック)/箱 |
分類理由 | 本品は、冷凍した豚の膵臓(臓器)であり、関税率表第02.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 、 家畜伝染 |
その他 |