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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000165
税関 東京
処理年月日 20230201
一般的品名 紡織用繊維製バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製の洗濯物持ち運び用バッグ  性状:紡織用繊維製織物を縫製した袋で、開口部に2本の持ち手が付いている     開口部はスライドファスナーで閉じられる     未使用時は折りたたんで内ポケットに収納できる  材質:(本体)ポリエステル製平織物     (持ち手)ポリプロピレン製平織物  サイズ:横約66.5cm×縦約51cm×まち約12cm  用途:洗濯物を入れクリーニング店へ持ち運ぶ  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製のバッグで、洗濯物を持ち運びするために使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。       ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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