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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000121
税関 東京
処理年月日 20230124
一般的品名 ウォーキング靴(非)
税番 6404.19-220
関税率 基本10% 、 協定6.70% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 材料:甲-紡織用繊維(キャンバス地)、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック  構造:甲はスリッポンタイプ  甲に甲締め調整できないゴムひもが通されている  甲の一部が本底材との一体成型により補強されている  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約3~4mm・税関実測値)  製法:セメント圧着製法  用途:ウォーキング用
分類理由 本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維(キャンバス地)から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他