メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > サウナルームと附属品のセット(①サウナルーム(未組立て))

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000147
税関 東京
処理年月日 20230216
一般的品名 サウナルームと附属品のセット(①サウナルーム(未組立て))
税番 9403.60-190
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ①屋内用サウナルーム (未組立てのもの)、②ひしゃく、③バケツ、④温度計等を取り揃えて同梱したもの  性状:①未組立ての屋内用サウナルームで、ベースフレーム、壁(3面)、天井、床、ドア、ドアハンドル等から成る箱状のもの    ルーム内にベンチを取り付け、ルーム内の壁にLED照明器具を組み込む     ②作用部分と持ち手部分から成るひしゃく     ③本体部分と持ち手部分から成るバケツ     ④バイメタル式温度計  材質:①(壁・天井・床・ベンチ)木、(ベースフレーム)アルミニウム、(ドア)ガラス、(ドアハンドル・金具類)ステンレス鋼、(LED照明器具)プラスチック     ②(作用部分)アルミニウム、(持ち手部分)木     ③(本体部分)アルミニウム、(持ち手部分)木     ④(本体部分)ステンレス鋼、(カバー部分)ガラス  サイズ:①高さ210cm×幅200cm×奥行200cm、②長さ約50cm、③直径約25cm、④直径約15cm  用途:①宿泊施設、マンション、一戸建て住宅等の屋内に設置するサウナルーム     ②③ルーム内に設置予定の電気ストーブに水をかける(水蒸気を発生させる)際に使用する     ④ルーム内の壁に取り付け、ルーム内の温度を確認する  包装:1セット/木箱  その他:輸入後、別途調達する電気ストーブとセットにして販売される
分類理由 本品は、①屋内用サウナルーム(本体)と附属品(②ひしゃく、③バケツ、④温度計等)を木箱に同梱したものとして照会がなされた物品である。  本品は、①サウナルームと附属品(②~④)が単に木箱に同梱された状態であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用できないことから、分離課税とする。  本品のうち①サウナルームは、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品となるものであることから、同通則2(a)を適用して、完成した屋内用サウナルームとしてその所属を決定する。  本品は、床又は地面に置いて使用するように設計したもので、ルーム内に人が入りサウナに使用される実用性を有すること等から、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。  号の所属にあたっては、本品は異なる材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その大部分を占める木であると認め、その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。(参考)②ひしゃく8215.99-000、③バケツ7615.10-000、④温度計9025.19-090 ---以下余白---
法令
その他