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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003808
税関 東京
処理年月日 20230206
一般的品名 電気加熱式たばこ用具の附属品(マウスピース)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気加熱式たばこ用具に使用するプラスチック製のマウスピース(吸い口)  性状:吸い口の形状に一体成型された筒状のもの  本体に装填するたばこ入りカプセルの先端に装着できる部分は、やや径の広い形状となっている  材質:プラスチック  サイズ:約2cm×約1cm  用途:別途用意する電気加熱式たばこ用具の専用マウスピース(交換用)  本体に装填するたばこ入りカプセルの先端に取り付けて異なる咥え心地を楽しむ  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、電気加熱式たばこ用具の交換用マウスピース(吸い口)として照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第85.43項に属する電気加熱式たばこ用具に使用する附属品と認められるが、同表第85.43項には附属品の規定がないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他