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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003807
税関 東京
処理年月日 20230206
一般的品名 電気加熱式たばこ用具
税番 8543.40-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気加熱式たばこ用具の本体(リチウム・イオン畜電池等内蔵)及び附属品(USBケーブル、AC電源アダプター、マウスピース及び取扱説明書)を小売用包装にしたもの  性状:機器本体(リチウム・イオン蓄電池、補助ヒーター、ディスプレイ等を内蔵しており、別売りのたばこカプセル及びリキッド入りカートリッジを装填するスペースを有する)、USBケーブル、AC電源アダプター、マウスピース(オプションの吸い口)及び取扱説明書で構成される  機能:機器本体に別売りのリキッド入りカートリッジ(加熱機構内蔵)及び別売りのたばこ入りカプセルを装填  カートリッジに電気を供給することにより、リキッドを加熱して気化させて蒸気を発生し、たばこ入りカプセルに当該蒸気を通過させることで、たばこ葉由来の成分を含んだ蒸気を吸い込むことができる  本体に内蔵された補助ヒーターを作動させて本体を加温することで、吸いごたえをアップさせることができる  用途:たばこの味・香りを楽しむために使用する  包装:小売用包装
分類理由 本品は、電気加熱式たばこ用具の本体及び附属品を小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、交換可能なリキッド入りカートリッジ及びたばこ入りカプセルとともに使用し、燃焼を伴わずにエアロゾルを発生させ、吸引することを意図して設計された電気機器であることから、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、固有の機能を有する電気機器(電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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