事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003776 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20230113 |
一般的品名 | ウイスキー |
税番 | 2208.30-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照 |
貨物概要 | とうもろこし、麦芽等を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、コーヒーエキス、着色料、水を加えたもの 製法:①とうもろこし、麦芽等を混合・醸造→発酵→蒸留→木製の樽で熟成 ②コーヒーエキス→①及び水を混合→調整→着色料添加→ボトリング 原料:ウィスキー、コーヒーエキス、着色料(カラメル)、水 性状:琥珀色液体、アルコール分30% 用途:飲料用 包装:700ml/ガラス瓶 |
分類理由 | 本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、370000円/KL(アルコール分が37度未満のもの)が適用される。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |