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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003678
税関 東京
処理年月日 20230113
一般的品名 プラスチック製フィルム被覆鋼板
税番 7210.70-000
関税率 基本3.90% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クロム被覆した鉄鋼板にプラスチック製フィルムを被覆したもの  製法:圧延により製造した鉄鋼板(炭素の含有量0.04%)の両面に、クロム及びクロムの酸化物を被覆し、プラスチックフィルムを熱融着したもの  形状:厚さ0.17mm、幅1014mm    コイル状に巻いたもの    プラスチック層の厚さ(外面16マイクロメートル、内面28マイクロメートル)    クロム被覆層はプラスチック層よりも薄い  用途:飲料用の缶の製造
分類理由 本品は、幅が600ミリメートル以上の鉄鋼板にプラスチック製フィルムを被覆したものをコイル状に巻いたものであり、最終処理がプラスチックの被覆処理と認められることから、関税率表第72類注1(k)および同表第72.10項及び同表解説第72.10項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他