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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000156
税関 東京
処理年月日 20230210
一般的品名 インスタントコーヒー
税番 2101.12-121
関税率 基本12.30% 、 協定8.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ノンデイリークリーマー、インスタントコーヒー、冬虫夏草エキス、イヌリン、くこの果実エキス、バナナ粉末等を混合したもの  製法:原料→計量→混合→包装  成分:ノンデイリークリーマー、インスタントコーヒー、冬虫夏草エキス、イヌリン、くこの果実エキス、バナナ粉末、霊芝エキス、おたねにんじんエキス、L−アルギニン、ベータグルカン、ぶどう種子エキス、イチョウ葉エキス、スクラロース、ステビオールグルコシド、ベータカロテン、コエンザイムQ10  性状:粉末  用途:小売用(お湯に溶かして飲用する)  包装:15g/袋(アルミ)×10/箱
分類理由 本品は、インスタントコーヒーであり、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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