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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003540
税関 東京
処理年月日 20221212
一般的品名 おたねにんじんエキス調製品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 おたねにんじんから抽出したエキスを発酵、ろ過、濃縮したもの  製法:おたねにんじん→抽出→ろ過@→濃縮→混合→殺菌@→ろ過A→発酵→ろ過B→混合→濃縮→殺菌A→ろ過C→充填→包装  成分:おたねにんじん発酵濃縮液  性状:固有の香味を有する濃褐色の液体  用途:健康食品原料  包装:10kgまたは20kg/プラスチックボトル
分類理由 本品は、おたねにんじんエキスを発酵させたものであることから関税率表第13.02項には分類されず、同表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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