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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003475
税関 東京
処理年月日 20230106
一般的品名 マットレスとシーツのセット(収納袋付き)
税番 9404.29-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 詰物を有するマットレス、亜麻織物から成るシーツを取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:(マットレス)人造繊維製メッシュ生地の表地と、人造繊維製メッシュ生地、不織布及び除湿シートから成る裏地に、まちを付け、人造繊維製綿及び人造繊維製メッシュ生地を詰めて縫製したもの     (シーツ)ボックス型で、縁にゴムを取り付け縫製加工したもの  材質:(マットレス)表地-ポリエステル製メッシュ生地(立体編物)     裏地-(外面から順に)ポリエステル製メッシュ生地、ポリエステル製不織布、除湿シート(シリカゲル)     詰物-ポリエステル製メッシュ生地(立体編物、厚さ約8mm・税関実測値)、ポリエステル繊維製綿(厚さ約40mm・税関実測値)     (シーツ)亜麻100% 平織り   サイズ:(マットレス)100cm×200cm     (シーツ)100cm×200cm  用途:寝具  包装:マットレス、シーツ各1枚/ファスナー付き不織布袋/小売用箱
分類理由 本品は、詰物を有するマットレス、亜麻織物から成るシーツを取り揃えて小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、マットレスであると認められることから、本品は、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、マットレス(その他の材料製のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品のうちファスナー付き不織布袋は、本品を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、本品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えない容器であることから、同通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他