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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002992
税関 東京
処理年月日 20221215
一般的品名 手袋
税番 6116.10-255
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物及びゴム等から成る手袋  性状:合成繊維製メリヤス編物及びゴム等を裁断、縫製した手袋    手首部は面ファスナー留め      材質:甲(親指部分を除く)―メリヤス編物(多泡性EVAシートの片面にメリヤス編物(模様編み)を積層したもの)    指股、甲側親指及び手首周辺―メリヤス編物    掌―セルラーラバー(セルラーラバー(天然ゴム)、メリヤス編物、ウレタンフォーム、メリヤス編物を積層したもの)    手首(面ファスナー部分を除く)―メリヤス編物    面ファスナー―メリヤス編物(多泡性EVA片面にメリヤス編物(模様編み)を積層したもの)  用途:サッカーのゴールキーパー用手袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物及びゴム等を裁断・縫製して作られた手袋である。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.に基づき、表面(外面)の構成材料のうち最も大きな面積を占めるプラスチックを積層した合成繊維製メリヤス編物から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを積層した合成繊維製メリヤス編物から成る手袋(縫製したもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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