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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002908
税関 東京
処理年月日 20221006
一般的品名 女子用衣類
税番 6110.30-099
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類  性状:上半身を覆うクロップド丈の女子用衣類(袖を有しない)     胸部内側の生地は二重になっており、内側にモールドカップを縫い付けている     カップ下周囲にアンダーゴム、カップ周囲にパワーネット及びマーキゼットを使用している     首回りはハイネック形状  材質:ポリエステル、綿、ポリウレタン、ナイロン  サイズ:S、M、L、XL  用途:女子用肌着  包装:1枚(ハンガー付き)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類である。  本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項には分類されず、その性状等から、合成繊維製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、胸部を補整する構造のものであるが、通常の衣類と同じ形状を有しており、外衣として着用することが明らかな衣類であることから、主として体型を整える衣類とは認められず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品として、同項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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