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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002875
税関 東京
処理年月日 20221014
一般的品名 敷布団(未完成品)
税番 9404.40-020
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キルティング加工をした表地と裏地にまちを付け、袋状に縫製した敷布団(中芯のない未完成品)  性状:キルティング加工(中綿入り)した表地と裏地にまちを付け、1辺の開口部を残して袋状に縫製したもの  材質:(表地)外面から、ポリエステル100%織生地(厚さ1mm以下)、ポリエステル100%綿(加工前の厚さ5cm)、ポリエステル100%不織布(厚さ1mm以下)の3層構造     (裏地)外面から、ポリエステル100%織生地(厚さ1mm以下)、ポリエステル100%綿(加工前の厚さ4.5cm)、ポリエステル100%不織布(厚さ1mm以下)の3層構造      サイズ:100cm×210cm  用途:輸入後、1辺の開口部から中芯を入れて縫製し、敷布団として完成させる  包装:5枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、キルティング加工をした表地と裏地にまちを付け、袋状に縫製した敷布団の側地として照会のあったものである。  本品は、輸入後、1辺の開口部に中芯を入れて縫製することにより敷布団の完成品となるが、提示の際には、表地及び裏地ともにある程度の詰物を有しており、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。  したがって、本品は、その性状及び用途から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項(B)の規定により、布団(人造繊維のみを詰物に使用したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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