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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002903
税関 東京
処理年月日 20221005
一般的品名 クレイビーズを入れたアイピロー
税番 6815.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クレイビーズを紡織用繊維製の袋に入れ、カバーを付けたアイピロー  製法:粘土を粉末にする→球状に成型→350〜400度で加熱→フィルターによる選別→冷却→袋に入れる  材質:(クレイビーズ)粘土       (内袋)綿    (外カバー)亜麻        用途:加熱、又は冷却し、目の上に乗せる  包装:1個/小売用紙箱
分類理由 本品は、クレイビーズを紡織用繊維製の袋に入れ、カバーを付けたもので、加熱又は冷却し、目の上に乗せるものとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、温熱・冷却効果を有するクレイビーズであると認められることから、関税率表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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