現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 紡織用繊維製ケース(2種類)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002819
税関 東京
処理年月日 20220930
一般的品名 紡織用繊維製ケース(2種類)
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @ノートパソコン用ケースとAパソコン周辺機器用ポーチの2種類を取り揃えたもの  形状:@、Aともにスライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している     Aのポーチ内部にはポケットを有する  材質:@外面及び内面:合成繊維製編物(内面には起毛加工あり)     A外面:合成繊維製編物、内面:合成繊維製織物  サイズ:@横345mm×縦245mm×厚さ20mm(税関実測値)     A横170mm×縦100mm×厚さ50mm(税関実測値)  機能:ノートパソコンや周辺機器を傷や衝撃から保護する  用途:ノートパソコンと周辺機器の持ち運び  包装:@A各1点/袋(商品説明紙タグ付き)  その他:色違いあり
分類理由 本品は、@ノートパソコン用ケースとAパソコン周辺機器用ポーチを取り揃え、小売用形態にしたものとして照会のあったものである。  本品の@、Aはいずれも、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ