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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002627
税関 東京
処理年月日 20220921
一般的品名 ぬいぐるみ(湯たんぽを収納するもの)
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 くまを模したぬいぐるみの内部にゴム製湯たんぽを収納するもの  性状:(ぬいぐるみ)くまを模したぬいぐるみの形状で、全体に詰物を有する            裏面(背中)に面ファスナーで開閉する開口部を有し、湯たんぽを収納できる     (湯たんぽ)扁平なボトル状  材質:(ぬいぐるみ)側地−ポリエステル製編物            詰物−ポリエステル、ポリプロピレン     (湯たんぽ)本体−天然ゴム           栓−ポリプロピレン  サイズ:(ぬいぐるみ)約40cm×約30cm×約12cm     (湯たんぽ)約20cm×約12cm×約2〜5cm  用途:ぬいぐるみの収納部に湯たんぽを入れ、布団に入れて体を温める  包装:1セット/プラスチック袋
分類理由 本品は、くまの形をしたカバーと湯たんぽのセットとして照会のあったものである。  本品は、動物を模したぬいぐるみとゴム製湯たんぽの異なる構成要素で作られた物品で、分離可能ではあるが、相互に適合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(\)を充足し、同通則3(b)を適用して、本品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、構造、用途等から判断し、ぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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