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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003034
税関 東京
処理年月日 20221221
一般的品名 紡織用繊維製の装飾品(ストラップ付)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成る装飾品にストラップを取り付けたもの  性状:イルカを模した装飾品の頭部の組ひもに、ストラップを取り付けたもの  材質:(本体)ポリエステル織物、(ストラップ)ポリエステル繊維、(金具)ニッケル  サイズ:(本体)全長約6cm、幅約4.5cm、高さ約4cm(税関実測値)     (組みひも)長さ約0.5cm(税関実測値)     (ストラップ)長さ約5cm(税関実測値)  用途:バッグ等に取り付けるチャーム  その他:対象年齢7才以上     2個1セットで販売する
分類理由 本品は、バッグ等に取り付ける紡織用繊維製の装飾品(チャーム)として照会がなされたものである。  本品は、その形状、寸法、用途、外装表示等から、装飾品と認められるものであり、関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には属さない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他