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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003033
税関 東京
処理年月日 20221221
一般的品名 ぬいぐるみ(ボールチェーン付)
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 内部に詰物を有するぬいぐるみ(タワーのキャラクターを模したもの)にボールチェーンを取り付けたもの  性状:タワーのキャラクターを模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する     ぬいぐるみ上部の組みひもに鉄鋼製ボールチェーンを取り付けている  材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル繊維     (組みひも)ポリエステル繊維     (ボールチェーン)鉄鋼  サイズ:(ぬいぐるみ)縦約15cm×横約7cm×厚さ約7cm(税関実測値)     (組みひも)長さ約1cm(税関実測値)     (ボールチェーン)長さ約4cm(税関実測値)  用途:バッグ等に取り付けるチャーム  その他:対象年齢7才以上
分類理由 本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(タワーのキャラクターを模したもの)に、鉄鋼製ボールチェーンを取り付けたチャームとして照会がなされたものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他