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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002278
税関 東京
処理年月日 20220905
一般的品名 電気式こたつ(未組立てのもの)
税番 9403.60-190
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 木製天板、プラスチック製フレーム及び脚、ヒーターユニット等から成る電気式こたつ(未組立てのもの)  材質:(天板)パーティクルボードの両面をMDFで挟み、プラスチック製テープで縁加工したもの     (フレーム及び脚)プラスチック           用途:使用者が附属の工具を使用して組立て、フレームと天板の間に別途用意する布団を掛けて使用する  サイズ:幅750o×長さ750o×高さ385o  包装:小売用包装箱(組立て用のボルト及び工具、電源コードを同梱)  その他:ヒーターユニットの仕様     電源−AC100V 50/60Hz、使用電力−400W、石英管ヒーター、温度制御機能あり
分類理由 本品は、木製の天板、プラスチック製のフレーム及び脚、ヒーターユニット等から成る電気式こたつとして照会のあったものである。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品になるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成品が属する項に分類する。 本品は、家具としての性格を有し、電気加熱装置を取り付けたテーブルであることから、関税率表第85類注1(e)、同表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に分類する。  号の所属にあたっては、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、天板を構成している両面を繊維板で被覆したパーティクルボードと認められることから、その他の木製家具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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