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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002268
税関 東京
処理年月日 20220819
一般的品名 プラスチック製フィルム
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 一部が二層構造のプラスチック製フィルム  材 質:ポリ(エチレンテレフタレート)、ポリエステル  性 状:ポリ(エチレンテレフタレート)製フィルムの巻き始めと巻き終わりの一部にポリエステル製フィルムを圧着したフィルムをポリエチレン製のスリーブに巻き付けたもの  サイズ:ポリ(エチレンテレフタレート)製フィルム 厚さ38μm×幅3cm×長さ19m     ポリエステル製フィルム 厚さ30μm×幅2.8cm×長さ1m     厚さ68μm(圧着部)または38μm(非圧着部)  用 途:紙幣還流装置用部品のリールに巻き直し、紙幣還流装置に使用される   包 装:5ロール/袋×28/箱
分類理由 本品は、ポリ(エチレンテレフタレート)製フィルムの巻き始めと巻き終わりの一部にポリエステル製フィルムを積層したフィルムで、紙幣還流装置用部品に使用されるものとして照会のあったものである。  本品は、提示の際の性状から、関税率表第84.72項に属するとみられる紙幣還流装置に専ら又は主として使用する部分品とは認められないことから、同表第16部注2は適用できず、同部(同表第84.73項)には分類されない。  本品は関税率表第39類注10、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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