事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002237 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220809 |
一般的品名 | 飲料 |
税番 | 2202.99-100 |
関税率 | 基本22.40% 、 協定13.40% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 茶葉を水抽出したものに砂糖、緑茶濃縮液等を加えた飲料 製法:茶葉を水抽出→ろ過→他の原料混合→ろ過→ボトル詰め(加熱・殺菌)→冷却→梱包 原料:砂糖、ジャスミン茶、緑茶、緑茶濃縮液、L−アスコルビン酸、水等 性状:薄茶色の液体 用途:小売用飲料 包装:500ml/ペットボトル×15/カートン |
分類理由 | 本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |