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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002237
税関 東京
処理年月日 20220809
一般的品名 飲料
税番 2202.99-100
関税率 基本22.40% 、 協定13.40% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 茶葉を水抽出したものに砂糖、緑茶濃縮液等を加えた飲料  製法:茶葉を水抽出→ろ過→他の原料混合→ろ過→ボトル詰め(加熱・殺菌)→冷却→梱包  原料:砂糖、ジャスミン茶、緑茶、緑茶濃縮液、L−アスコルビン酸、水等  性状:薄茶色の液体  用途:小売用飲料  包装:500ml/ペットボトル×15/カートン
分類理由 本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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