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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002180
税関 東京
処理年月日 20220805
一般的品名 腕時計に使用するサファイアガラス
税番 7116.20-100
関税率 基本3% 、 協定2.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 腕時計のカバーガラスとして使用するサファイアガラス  製法:合成サファイアの結晶体を切断し、研磨及び面取りをしたもの  材質:合成サファイア(酸化アルミニウム)  形状:円盤状で縁を面取りしたもの  用途:輸入後に両面コート処理を行い、腕時計のカバーガラスとして使用する  包装:1枚ずつ紙製台紙に挟み、40枚程度を小箱に収納
分類理由 本品は、腕時計のカバーガラスとして使用するサファイアガラスとして照会のあったものである。  本品は、腕時計のカバーガラスとして使用されるものであり、関税率表第91類注1(a)の規定により、同表第91類には分類されず、構成する材料により該当する項に分類される。  本品は、合成サファイアから成る物品であることから、同表第70類注1(b)の規定により、同表第70.15項には分類されない。  本品は、合成サファイアを研磨及び面取りし、腕時計のカバーガラスの形状にしたものと認められることから、関税率表第71.16項及び同表解説第71.16項の規定により、合成の貴石の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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