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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001986
税関 東京
処理年月日 20220711
一般的品名 スマートフォンケース
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 背面にカードケースが付いたスマートフォン用ケース  材質:【スマートフォンケース】熱可塑性ポリウレタン     【カードケース】ポリウレタン  サイズ:縦15.7cm×横8.1cm×厚さ1.8cm   用途:スマートフォンの保護及びカードの携帯  包装:1個/紙箱  カラー:オフホワイト、サックスブルー、グレージュ、ネイビー
分類理由 本品は、画面全体が露出するように設計されたスマートフォン用ケースの背面にカードケースが付いたものである。  本品は、スマートフォン用ケースとカードケースの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、スマートフォンの側面及び背面を覆い、落下した際の衝撃を緩和する役割などを有するスマートフォン用ケースであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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