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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001933
税関 東京
処理年月日 20220713
一般的品名 パスタセット(発熱剤、スプーン付き)
税番 1902.19-099
関税率 基本40円/s 、 協定34円/s 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 個々に包装されたシチュー、米粉からなるパスタ、乾燥野菜、調理用の発熱剤及びプラスチック製スプーンを共に小売包装にしたもの  製法:@(シチュー)原料→洗浄、カット→混合→ボイル→充填→殺菌→包装    A(パスタ)米→製粉→混合・攪拌(かくはん)→エクストルーダーで加熱・成粒→熱風乾燥→殺菌→選別→包装    B(乾燥野菜)原料受入→洗浄→カット→冷凍乾燥→混合→包装    上記@、A、B及び発熱剤、プラスチック製スプーンを蓋つき容器にセット後、小売包装      原料:@ばれいしょ、牛肉、植物油、りん酸架橋でん粉、豆板醤、しょうが、塩、牛肉ペースト、砂糖等    A米、りん酸エステルでん粉、グリセリン脂肪酸エステル、水    Bとうもろこし、えんどう豆、かぼちゃ、塩  性状:@具材を有する液体、A粒状、B細片状  用途:内側容器に@、A、Bをセットし、AとBに120mlの水を入れ、外側容器に入れた発熱剤と水で15分加熱後、温めた@及び調理済みのAとBを付属のプラスチック製スプーンで食す  包装:272g(発熱剤、スプーンを含まない)/プラスチック容器(小売用包装)
分類理由 本品は、シチュー、米粉からなるパスタ及び乾燥野菜等を加熱調理し、共に食すため同一包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、パスタであることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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