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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001790
税関 東京
処理年月日 20230515
一般的品名 ガラス製容器
税番 7013.99-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ハイヒールを履いた足を模したガラス製容器  材質:(ボトル)ガラス、(ふた)プラスチック  サイズ:幅約14cm、奥行約6cm、高さ約18cm  容量:180ml  用途:シャンプー、リンス、ハーバリウムのオイルを入れる容器  包装:24個/カートン(予定)
分類理由 本品は、ハイヒールを履いた足を模したガラス製の容器とプラスチック製のふたから成るものであり、シャンプー、リンス、ハーバリウムのオイルを入れる容器として使用されるものである。  本品はガラス製の容器とプラスチック製のふたの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素はガラス製の容器と認められることから、関税率表第70.13項及び同表解説第70.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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