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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001754
税関 東京
処理年月日 20220630
一般的品名 カメラ内蔵耳かき
税番 8525.89-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カメラを内蔵した耳かき用具本体、替えの耳かき部、充電ケーブル等をセットにしたもの  構成:@カメラ(マイクロスコープ)を内蔵した耳かき用具本体(耳かき部、先端部に小型カメラを有するレンズ管、リチウムイオン電池を有する持ち手部から成る。耳かき部は鉄鋼製基部をシリコンゴムで覆ったもの)    A替えの耳かき部(プラスチック製基部をシリコンゴムでコーティングしたもの)    B充電ケーブル    Cアルコール綿棒(レンズの洗浄、耳道の消毒に使用)    D取扱説明書  用途:耳の中の映像を見ながら耳掃除を行う。本体に取付けてある基部が鉄鋼製の耳かき部は、替えの基部がプラスチック製の耳かき部と交換可能  包装:上記@〜Dを小売包装にしたもの
分類理由 本品は、カメラを内蔵した耳かき用具本体、替えの耳かき部、充電ケーブル、アルコール綿棒及び取扱説明書等を取りそろえて小売用の包装としたもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、カメラを内蔵した耳かき用具本体であると認められる。  また、耳かき用具本体は、耳かき用具とカメラの異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からカメラであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第85.25項及び同表解説第85.25項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
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