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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001748
税関 東京
処理年月日 20220621
一般的品名 ガラス繊維の織物を使用した断熱材固定具
税番 7019.65-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス繊維の織物とプラスチック製形材を結合したもの  製法:ガラス繊維の織物:複数のガラス繊維を1本にまとめたたて糸とよこ糸を、メッシュ状にもじり織した後、圧着、コーティング     プラスチック製形材:押し出し成形  性状:プラスチック製形材の片側に、ガラス繊維の織物を結合したもの  サイズ:ガラス繊維の織物(幅13cm、長さ243cm、目開き4mm×4mm)     プラスチック製形材(L字型:幅7.5cm、高さ3cm、長さ240cm)      用途:外壁施工時に、プラスチック製形材に断熱材をのせ、ガラス繊維の織物で固定し、崩れるのを防ぐ
分類理由 本品は、外壁施工時に断熱材を保持するための物品である。本品は、ロービングされたガラス繊維を機械的に織った織物にプラスチック製形材を結合した、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、保持面積の広いガラス繊維の織物にあるものと認められる。  したがって、本品は、機械的に結合したロービング製の目の粗い織物として、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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