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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001574
税関 東京
処理年月日 20220603
一般的品名 電気泳動装置の構成品
税番 9027.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気泳動装置に専用で使用する電極液が入ったカートリッジのセット  構造:(アノードバッファーカートリッジ)1個    プラス電極液が充填されたプラスチック製容器(封止フィルムがふたとして溶着)    装置との自動接続、目的(サンプル導入、分析)に合わせた内部構造を有し、外側は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている    (カソードバッファーカートリッジ)1個    マイナス電極液が充填されたプラスチック製容器(プラスチック製のふた付き、封止フイルム溶着)    装置との自動接続、目的(分析、洗浄、廃液)に合わせた内部構造を有し、外側は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている    ふたは、キャピラリー接続のための穴を有し、帯電防止のため本体と完全に密閉溶着されている  機能:装置内で電極槽としての役割を果たす    電気泳動装置のキャピラリーの両端に高電圧をかけて、DNAを移動させる際の電荷液となる  用途:電気泳動装置用部品  包装:2セット(4個)/化粧箱(小売り包装)
分類理由 本品は、試薬が封入された二種類の使い捨てのプラスチック製カートリッジ(陽極用及び陰極用)が同梱されたものである。当該カートリッジは、陽極用と陰極用とが一対となって電極槽として機能するもので、適合する分析用機器でのみ使用可能な物品である。  本品を構成するカートリッジは、いずれもその内部に分析用セル等を有しており、各セルは分析用機器により自動的に検出され、電極用のヘッダーが接続される。  本品は、その用途及び性状から、適合する分析用機器に専ら使用する物品と認められることから、関税率表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 化学審査 、 毒物劇物
その他
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