事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001574 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220603 |
一般的品名 | 電気泳動装置の構成品 |
税番 | 9027.90-010 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 電気泳動装置に専用で使用する電極液が入ったカートリッジのセット 構造:(アノードバッファーカートリッジ)1個 プラス電極液が充填されたプラスチック製容器(封止フィルムがふたとして溶着) 装置との自動接続、目的(サンプル導入、分析)に合わせた内部構造を有し、外側は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている (カソードバッファーカートリッジ)1個 マイナス電極液が充填されたプラスチック製容器(プラスチック製のふた付き、封止フイルム溶着) 装置との自動接続、目的(分析、洗浄、廃液)に合わせた内部構造を有し、外側は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている ふたは、キャピラリー接続のための穴を有し、帯電防止のため本体と完全に密閉溶着されている 機能:装置内で電極槽としての役割を果たす 電気泳動装置のキャピラリーの両端に高電圧をかけて、DNAを移動させる際の電荷液となる 用途:電気泳動装置用部品 包装:2セット(4個)/化粧箱(小売り包装) |
分類理由 | 本品は、試薬が封入された二種類の使い捨てのプラスチック製カートリッジ(陽極用及び陰極用)が同梱されたものである。当該カートリッジは、陽極用と陰極用とが一対となって電極槽として機能するもので、適合する分析用機器でのみ使用可能な物品である。 本品を構成するカートリッジは、いずれもその内部に分析用セル等を有しており、各セルは分析用機器により自動的に検出され、電極用のヘッダーが接続される。 本品は、その用途及び性状から、適合する分析用機器に専ら使用する物品と認められることから、関税率表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | 化学審査 、 毒物劇物 |
その他 |