登録番号 |
122001270 |
税関 |
東京 |
処理年月日 |
20220512 |
一般的品名 |
軽登山靴(非) |
税番 |
6403.99-015 |
関税率 |
基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率
、
協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.8%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
材料:甲−革、紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる) 構造:甲はひも締め 足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜4mm、税関実測値) 外底の踏みつけ部の厚さ23mm、かかと部の厚さ33mm(税関実測値) 製法:セメント製法 用途:ハイキング用 その他:甲の部分は防水加工が施されている ベロは袋状である 中底が19pを超えるもの、紳士用 |
分類理由 |
本品は、ハイキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。 本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)〜(3)を充足しているものの、形状、機能等を総合的に判断して、登山用に供する履物とは認められない。 また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)〜(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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