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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001270
税関 東京
処理年月日 20220512
一般的品名 軽登山靴(非)
税番 6403.99-015
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−革、紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)  構造:甲はひも締め  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜4mm、税関実測値)  外底の踏みつけ部の厚さ23mm、かかと部の厚さ33mm(税関実測値)  製法:セメント製法  用途:ハイキング用  その他:甲の部分は防水加工が施されている  ベロは袋状である  中底が19pを超えるもの、紳士用
分類理由 本品は、ハイキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)〜(3)を充足しているものの、形状、機能等を総合的に判断して、登山用に供する履物とは認められない。  また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)〜(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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