事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001050 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220421 |
一般的品名 | サンダル |
税番 | 6402.99-021 |
関税率 | 基本20% 、 協定10% |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 材料:甲−プラスチック、本底−プラスチック 構造:つっかけタイプ 甲は幅約1.5cm(税関実測値)のストリップを組んで幅約7cm(税関実測値)の帯状にしたもの 甲の左右6か所を本底にプラグ止めしている 甲の爪先部分に開放部がある 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1mm未満〜1mm・税関実測値) 用途:カジュアル用 |
分類理由 | 本品は、婦人用サンダルとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。 本品は、甲の部分を底にプラグ止めしたものであるが、当該甲は「ストラップ又はひも」とは異なることから、関税率表第6402.20号には分類されない。 したがって本品は、その形状、本底及び甲の構成材料により、サンダル(かかとを覆わないもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |