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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001049
税関 東京
処理年月日 20220421
一般的品名 サンダル
税番 6402.99-021
関税率 基本20% 、 協定10%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−プラスチック、本底−プラスチック  構造:つっかけタイプ      甲は幅約6〜7.2cmの帯状(税関実測値)      甲の左右6か所を本底にプラグ止めしている      甲の爪先部分に開放部がある  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1mm未満〜1mm・税関実測値)  用途:カジュアル用
分類理由 本品は、婦人用サンダルとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、甲の部分を底にプラグ止めしたものであるが、当該甲は「ストラップ又はひも」とは異なることから、関税率表第6402.20号には分類されない。  したがって本品は、その形状、本底及び甲の構成材料により、サンダル(かかとを覆わないもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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