現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用衣類(カップ付キャミソール)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001093
税関 東京
処理年月日 20220420
一般的品名 女子用衣類(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆う     胸部内側にモールド形成したカップを縫い付けている(中央部分にマーキゼット使用)     調節可能な肩ひも及びカップ下周囲に平ゴムを有する  材質:(身生地)ポリエステル、綿、ポリウレタン リブ編み     (肌側カップ周り)ポリエステル、綿、ポリウレタン ベア天竺編み     (裏側カップ周り前中心)ナイロン マーキゼット     (裏側カップ土台補強)ポリエステル、ポリウレタン パワーネット     (カップ)ポリエステル、綿、ポリウレタン  用途:女子用肌着  サイズ:S/M、M/L  カラー:ブラック、オレンジ、ライトカーキ  包装:1枚/PP包装
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ