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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000792
税関 東京
処理年月日 20220325
一般的品名 紡織用繊維製品
税番 6307.90-019
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 吸水ライナーを収納する紡織用繊維製品  性状:綿織物を四角形の袋状に縫製したもの(裏地を有する)     折り返しのかぶせがあり、まちを有しない  材質:(表地)綿織物     (裏地)ポリエステル編物(ポリウレタンコーティング)  サイズ:125mm×125mm×8mm  用途:吸水ライナーを折り畳んで収納する  包装:100個/段ボール箱
分類理由 本品は、吸水ライナーを収納する綿織物製ポーチとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、携帯することを第一の目的とした容器とは認められず、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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