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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000845
税関 東京
処理年月日 20220323
一般的品名 アフターブーツ
税番 6403.91-011
関税率 基本27% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−革、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−ゴム  構造:甲はひも締め(金属製のひも通しを有している)      靴の内側に保温材(紡織用繊維)を使用している 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1〜6mm・税関実測値) 製法:セメント製法 用途:スキー用アフターブーツ その他:くるぶしを覆うもの
分類理由 本品は、スキー用アフターブーツとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の範囲の2及び基準10、アフターブーツの要件(1)〜(4)を充足し、形状、機能等から「スポーツ用、体操用等に間接的に供される、通常「アフターブーツ」と呼ばれるもの」と認められるので、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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