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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000766
税関 東京
処理年月日 20220322
一般的品名 男子用パジャマ(上衣がメリヤス編物製で下衣が織物製のもの)
税番 6107.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの上衣と綿織物製の下衣から成る男子用パジャマ  性状:(上衣)ラウンドネック(リブ使用)の半袖のTシャツ         身頃はプリント生地     (下衣)ウエスト部分にゴムを有するハーフパンツ  材質:(上衣)ポリエステル65%、綿35%(リブ部分:ポリエステル62%、綿35%、ポリウレタン3%)         メリヤス編み     (下衣)綿100% 織物  用途:パジャマ(男子用)  サイズ:100、110、120、130、140、150、160  包装:上衣、下衣の1セットを小売包装
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの上衣と綿織物製の下衣から成るパジャマとして照会があったものである。  本品は、材質、形状等を総合的に判断して就寝時に着用する衣類と認められ、上衣の外面の面積が下衣の外面の面積を上回っていることから、関税率表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により男子用のパジャマとして、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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