事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001542 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220603 |
一般的品名 | 顕微鏡用の附属キット(補充部品) |
税番 | 9033.00-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 顕微鏡に装着する試料用ホルダー等附属キットの補充部品(チップ及び蓋) 構成:チップ(金属シリコン製の薄い板状、12個) 蓋(中央にガラス窓を有するプラスチック製、12個) 用途:光学顕微鏡又は電子顕微鏡に装着され、試料の観察に使用される試料用ホルダーの一部となるもの 試料用ホルダー(別売りキット内)にチップを載せ、その上に試料を載せて蓋をし、アダプター(別売りキット内)を差し込み、顕微鏡に装着する 包装:小売用紙箱 その他:本品は別売りのキット(顕微鏡に装着する試料用ホルダーと、試料をホルダーに封入するための物品を取り揃えたもの)の補充部品として販売される チップ及び蓋は使い捨てされる |
分類理由 | 本品は、顕微鏡に装着する試料用ホルダーの蓋と、試料を載せるチップをセットにし、小売用包装にした物品であり、その取り合わせから関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、顕微鏡に装着する試料用ホルダーの蓋であり、これは光学顕微鏡又は電子顕微鏡に専ら又は主として使用する附属品であると認められることから、関税率表第90類の異なる項に属する複数の機器に使用される附属品として、同表第90類注2、同表第90.33項及び同表解説第90.33項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |